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世界は今、新型コロナウイルスのニュースがメインに報道されています。
不要不急の外出自粛、学校の休校、テレワーク・・・など今までにない状況に直面しています。
また、住宅業界の中でも住宅設備機器等の納品遅れや救済措置などさまざまなところに影響が出ています。
今回は新型コロナウイルスの影響で、申請の延長などの住宅関連についてご紹介します。
国土交通省は、新型コロナ感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなど、令和元年度末までに契約できなかった方を対象にした、次世代住宅ポイント制度の申請を受け付けると発表しました。
次世代住宅ポイントは、消費税率10%で一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担軽減に資する住宅の新築やリフォームを行う場合を対象に、様々な商品等と交換可能なポイントを付与するものです。
以前ご紹介した次世代住宅ポイント記事はこちら
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新型コロナ感染症の影響で令和元年度末までに契約できなかった方には、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能となります。
令和2年6月1日~令和2年8月31日までが申請受付期間の予定です。
令和元年度末までに契約ができなかった理由の申告が必要となります。
ただし、申請期限前の場合でも予算額に達し次第、終了となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方を対象に、住宅ローン減税の適用要件を弾力化すると国土交通省が発表しました。
現行の住宅ローン減税は、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除するものですが、消費税率10%適用の住宅取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)もあります。
国土交通省の今回の発表では、控除期間13年間の特例措置について、新型コロナ感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象になるというものです。
ただし、注文住宅を新築する場合は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅の取得や増改築等をする場合は、令和2年11月末までに契約が行われることを要件としているので、注意が必要です。
また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)も弾力化します。
増改築工事等や入居が同感染症の影響で遅れた場合、既存住宅取得の日から5ヵ月後まで、または関連税制法案の施行の日から2ヵ月後までに増改築等の契約が行われていれば、入居期限は「増改築等完了の日から6ヵ月以内」です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、相談会や見学会などの住宅イベントも変化しつつあります。
今までは、現地で対面した上での相談がメインとなっていましたが、ZOOMやchatworkなどを活用したオンライン上での相談、VR展示場などお家にいながらにして住宅イベントに参加できることが可能になりました。
新型コロナウイルスが収束するまで、しばらくはこういったイベントが多くなることでしょう。
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